2020-03-31 第201回国会 衆議院 法務委員会 第6号
このように、難民不認定処分取消し訴訟、難民不認定処分無効確認請求訴訟、難民認定義務づけ訴訟において国の敗訴が確定した場合、どのような対応をとることになるのかをお答えください。
このように、難民不認定処分取消し訴訟、難民不認定処分無効確認請求訴訟、難民認定義務づけ訴訟において国の敗訴が確定した場合、どのような対応をとることになるのかをお答えください。
発電用原子炉施設に関しまして、国に対する設置変更許可処分等の行政処分の取消し、無効確認又は差止めや、発電用原子炉施設の操業停止などに関する裁判の件数は、現時点で合計十件でございます。 また、事業者に対する運転の差止め及びその仮処分に関する裁判の件数でございますが、原子力規制庁で把握している限りでは、今年の一月末時点で合計二十三件と承知をしております。
これは光和商事解雇無効確認等請求事件。これ、朝礼に出席し、その日の行動予定を提出して外出する、外勤、で、会社に帰ってくる、午後六時に帰ってくる、そして終業と、仕事終わるという業態だったんです。これが労働時間を算定し難いとは言えないということで判決が下った、これ大阪地裁の判決です。
昨年十二月には、大深度地下の使用認可の無効確認を求めて十三名が東京地裁に提訴するという裁判にもなっています。住民に意見を聞かない事業に国が更にお墨付きを与えて後押しするのはもってのほかだと指摘しなければなりません。 この外環道をめぐって重大な談合疑惑が生じて、工事の契約手続が停止をしています。中央道とのジャンクションで本線とランプが分岐、合流する地中拡幅部と呼ばれる部分です。
解雇無効確認訴訟で断罪されないというか、断罪されたとしても職場復帰させなくていいわけですから、こういう制度を絶対につくってはいけないというふうに思います。 そのためにも厚労省、これはちょっと踏ん張ってくださいよ。何で労働者側が絶対これに承諾しないかという意味をちょっと一晩考えて、考えてみてください。お願いいたします。 次に、ワークルール教育についてお聞きをいたします。
使用者側というのはリスクがあって、解雇ってすれば解雇無効確認訴訟を提訴されるかもしれないというリスクがあるから、やっぱり解雇に少し慎重になるとかということはあるわけですよね。しかし、それを全部無にしてしまう。 解雇が仮に無効だとしても金銭解決でオーケーなんだという社会はつくってはいけない。なぜならば、解雇やり放題になっちゃうからなんですよ、やり放題。
解雇、これは解雇無効確認訴訟で訴えられるかもしれない、しかし解雇が仮に裁判で無効になっても、金銭解決に追い込めばいいんだと、幾ばくかの金を払えばこれで追っ払えるんだと思うから、これはやり放題になりますよ。 私、塩崎大臣は、非常に開明的な、リベラルな、多元的価値とかいうことが大変よく分かっている人だと思います。でも、労働法制についてはちょっと現場が分かっていないんですよ、悪いけれど。
これは、鳥取市に在住する自動車税を滞納しておりました男性が、鳥取県がその県税の滞納処分として執行いたしました預金債権の差押え及び取立て、換価処分、滞納県税への充当処分の無効確認又は取消しを求めた事案でございます。平成二十五年三月二十九日に鳥取地裁が判決を下しておりまして、これに対しまして鳥取県が控訴したものに対する判決でございます。 中身でございます。
これに対して、日本人経営者は、台湾関係当局に対し、これらの商標の無効確認の訴えを提起いたしました。 一部は最高裁まで争われた結果、二〇一三年に、同商標は、商品または役務の性質、品質または産地について公衆に誤認、誤信を生じさせるおそれがあるものに該当すると判断されて、無効が確定したところであります。
○茂木国務大臣 函館市が昨日付で大間原発の原子炉設置許可の無効確認等を求める訴訟を東京地方裁判所に提起したことは、承知をいたしております。 内容は無効確認ということでありますが、現段階では、訴状が送達されておりませんので、詳細、当然把握ができておりませんので、きょう段階でのコメントは控えさせていただきます。
鳥取県から聞き取り等をいたしましたところでございますけれども、鳥取市に在住をいたします男性が、鳥取県、具体的には東部総合事務所長の名前でございますけれども、鳥取県が県税の滞納処分として執行いたしました預金債権の差し押さえ、それから取り立て処分、滞納県税への充当処分の無効確認または取り消しを求めた事案でございます。
「もんじゅ」の設置許可の無効確認訴訟が提起されて、福井地裁では設置許可に違法はないとしました。ところが、名古屋高裁金沢支部では、事故防止策に係る安全性の審査については見過ごしがたい過誤、欠落があって、原子炉格納容器内の放射性物質の外部環境への放散の具体的危険性を否定できないとして、設置許可を無効としたんです。これを受けた最高裁は、控訴審を破棄して、設置許可に違法はなかったとしたわけです。
今年三月に行われたのは民法の改正でありまして、ドイツの官庁が認知無効確認の訴訟を提起できるようになった、そういう内容でございます。 すなわち、ドイツの民法では、改正前は、認知をした父親本人又は認知を受けた子供、さらに母親しか認知無効確認訴訟を提起することができなかったのです。これは法律上、明文の規定による制限です。そこで、新たに官庁もこういう訴訟を起こせるようにしたわけです。
今年の三月の改正で国籍法ではなく民法の部分を改正した、すなわち認知の無効確認訴訟ができるところを変えた、すなわち官庁自身もできるというふうに変えたと。その背景ですね。認知すれば国籍を取得できていたのが、今回の法改正の背景となったのは一体何なのかというのをお教え願いたいということが一つと。 もう一つは、今、遠山参考人もありましたDNA鑑定というのがあります。
○長岡政府参考人 昭和四十七年の本土復帰後、沖縄の駐留軍等労働者の方々における国を被告として提訴をされた裁判でございますけれども、解雇の無効確認請求事件、これは四件ございます。それから賃金の請求事件、これは九件でございます。それから退職金の差額の請求事件が一件でございます。 裁判の結果につきましては、国が勝訴をしたものが四件、それから原告の方で訴えを取り下げられたものが一件でございます。
二番目の御質問の点でございますけれども、これは、どういうふうに国民投票の無効確認の訴訟の手続ないしその要件が整うかわかりませんけれども、例えば、今の公職選挙法の選挙無効の訴訟と同じように、国民投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合には無効である、そういう要件が付されることにいたしますと、この訴訟が確定した上でないと極めて不安定な状態に改正憲法が置かれるんではないか、そういうふうに考えております。
また、次のような訴訟が適法かどうかはともかく、法律の違憲無効確認を求める訴訟、これは抽象的な憲法判断を求めるということになろうかと思いますが、そういうものが提起される可能性もあろうかと考えられます。 いずれにつきましても、そのような訴訟が提起された場合には、法務省としては適切に対処していくということになろうかと思います。
拉致の実行部隊としての役割も果たしており、かつまた、その他多くの対日工作の分野で本国の北朝鮮政府と一体となって我が国内で活動しておる朝鮮総連、その朝鮮総連に対する固定資産税、都市計画税の減免問題、これが、先般熊本地裁で、拉致被害者の家族らを支援する救う会熊本の皆さんが訴えた裁判、その減免措置の無効確認、あるいは減免額の市への支払いを求めた裁判についての判決が出たわけでありますが、数多くの市町村において
加えて、昨年一月二十七日には、名古屋高裁金沢支部において、「もんじゅ」に係る国の設置許可処分に対する無効確認訴訟の原告勝訴判決が下されました。国側は上訴しているものの、この判決が覆ることはおよそあり得ない、こう思われます。法的にも「もんじゅ」の再開は不可能となっております。 さらに、政治的にも、関係者の同意が取りつけられるとは考えにくいことでございます。
そのような状況、このような状況の下で、今回の改正は抗告訴訟の内容について、取消し訴訟や無効確認訴訟、不作為の違法確認訴訟にとどまらず、義務付けの訴え三条六項及び差止めの訴え三条七項及びこれに付随する仮の義務付け及び仮の差止め三十七条の五を公権力の行使に関する不服の訴訟の類型として明確に規定しました。これによって、行政事件訴訟法の行政訴訟法としての性格は、より明確になったと思います。
今次改正で九条二項が付け加わり、原告適格の解釈基準が緩和されることにより、大阪空港事件のような場合は、後述の新潟空港事件に倣って乗り入れ許可の取消し訴訟、無効確認訴訟などを構えるか、法律関係に置き換えて、改正法四条の当事者訴訟でいくことになるでしょう。改正法により冷凍判決の影響が徐々に解凍されることを期待しております。
結果は、これは憲法違反ではないということから棄却をされたということになりますけれども、こういうような無効確認という、自分の権利義務関係にあればできるということです。これ、背景には法律があるということでございます。
○佐々木(秀)委員 そういうことだとすると、例えば、先ほど辻委員からも指摘がありましたけれども、個人ではなくて、自治体が原告となって訴訟を起こすという例として、現に起こした例として、これは、九州の大分県の日田市が、いわゆる場外車券売り場の設置計画、これについて、国の設置許可の無効確認を求めた訴訟があったわけですね。
これについても、一審の裁判所の方は、原告適格がない、原子炉周辺の住民には設置許可処分の無効確認を求める訴えはできない、こういう判断を下した。ところが、二審、これは名古屋高裁の金沢支部ですが、控訴審では、周辺の住民のうち、半径二十キロメートルの範囲内に住居を有する者は原告適格あり、こういう判断をしたわけです。 それで今度、最高裁の方はどうなったか。
ただ、これにつきまして、もしこの通達があって、自分がもし申請をすればこういうような処分がされるということの場合には、そういう、自分はその通達に従ってこういう義務、これを、義務を果たす地位にはないというんですか、無効確認的な確認訴訟、これは四条の当事者訴訟の中の確認訴訟、こういうことで、自分はそれに従う義務がない、こういう訴訟を起こしていただいて、その上で是正をしていただく、こういう方法があるということになろうかと